ご入会頂く場合、別記の本協会会員規定に抵触のおそれがある法人・団体・個人の場合、協議の上ご入会をお断りする事もございますので、ご了承下さい。
〔1〕会員種別
| 正会員 | コンピュータエンターテインメントソフトウェアの開発もしくは 制作販売又はコンピュータエンターテインメントソフトウェアを 利用するために必要なオンライン環境の提供もしくはそれに伴う サービスの供給に関する事業を営む法人及び個人並びにこれらの者を 構成員とする団体とする。 | | 特別賛助会員 | 本会の目的に賛同し、主たる事業としてゲ-ム機器・コンピュ-タハ-ドウェア等の開発又は制作販売を営み、且つコンピュータエンターテインメントソフトウェアの開発又は制作販売に関する事業を主たる事業としていない法人及びこれらの者を構成員とする団体 | | 一般賛助会員 | 本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする正会員・特別賛助会員・海外賛助会員に該当しない法人及びこれらの者を構成員とする団体 | | 個人賛助会員 | 本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人 | | 海外賛助会員 | 本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする海外法人で、日本国内に同一法人を持たない者とする |
〔2〕入会金
10万円
〔3〕正会員年会費
正会員は、その申告する売上高に応じて、年会費が定まる。 売上高とは、直近の決算期におけるコンピュータエンターテインメント関連の年間売上高とする。
| レベル | 売上高 | 年会費 | | 1 | 1億円未満 | 180千円 | | 2 | 1億円以上、5億円未満 | 240千円 | | 3 | 5億円以上、10億円未満 | 360千円 | | 4 | 10億円以上、50億円未満 | 480千円 | | 5 | 50億円以上、100億円未満 | 600千円 | | 6 | 100億円以上、200億円未満 | 720千円 | | 7 | 200億円以上、300億円未満 | 840千円 | | 8 | 300億円以上、400億円未満 | 960千円 | | 9 | 400億円以上、500億円未満 | 1,080千円 | | 10 | 500億円以上の場合 | 1,200千円 |
〔4〕賛助会員年会費
| 特別賛助会員 | 年会費は1口100万円とし、1口以上 | | 一般賛助会員 | 年会費は1口36万円とし、1口以上 | | 個人賛助会員 | 年会費は1口18万円とし、1口以上 | | 海外賛助会員 | 年会費は1口18万円とし、1口以上 |
(公益法人及びそれに類する団体の年会費につきましては、別途協議の上、年会費を定めます。)
〔5〕会費納入について
理事会で審議され、承認された後に事務局より入会金・年会費の請求書を発行致します。年会費の納入については、入会後お送りする会費規定に従い、お支払い頂くことになります。 |