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2001年3月27日 (社)コンピュータソフトウェア著作権協会 理事長 辻本 憲三 (社)コンピュータエンターテインメントソフトウェア協会 会 長 上月 景正 (社)日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会 会 長 川島 正夫 本日、中古ゲームソフト販売店である(株)上昇が(株)エニックスに対して提起した、著作権に基づく差止請求権不存在確認の訴訟(訴訟提起:平成10年10月5日、原審:東京地判平成11年5月27日)に関する東京高裁の判決が下されました。東京高裁(山下和明裁判長)は、原審の結論を支持し、エニックスの主張を退ける判決を下しました。 この訴訟の法律上の争点は、影像や動画を伴うゲームソフトは「頒布権のある映画の著作物」に当たるか否かという点にあり、私たちゲームソフトメーカーは、ゲームソフトの多くは「頒布権のある映画の著作物」に該当するということを、機会あるごとに広くユーザーのみなさんに訴えて参りました。本日の判決は、著作権保護についてのこれまでの動向や経緯を踏まえて行ってきた私たちの主張を退けるものであり、到底認められるものではありません。 ご高承の通り、ゲームソフト市場においては約3,850万本、約1,980億円相当の中古品が販売されており、この売り上げについては、何らゲームソフトメーカーへの還元がなされていないのはもちろん、ほとんど劣化のないデジタル著作物であるという特性から、中古市場は新品市場を圧迫するといった事態を引き起こしています。そして、このような事態は、本日の判決の原審である東京地裁がメーカー敗訴の判決を下して以来かなり深刻になっています。 私たちゲームソフトメーカーは「映画の著作物」に該当するゲームソフトについて、著作権法に基づく頒布権を専有し、自社が制作したゲームソフトの販売について許諾を与える権利を持っていると考えています。現在の、メーカーの許諾のないままに行われている中古ソフト店による日常的な売買については、極めて遺憾であると言わざるを得ません。 このような状況が続けば、ゲームソフトメーカーは正当に得られるはずの開発資金を回収することができないことになり、新作ソフトの開発に多大な支障を来します。ユーザーのニーズは、オリジナリティやリアリティに富む精緻な映像やストーリーなど益々多岐にわたっており、こうした声に応えた新作タイトルを開発・製作するためには、これまで以上の期間とコストを要します。ユーザーのみなさんを満足させる新作タイトルを供給していくという観点からも、新作ソフトの販売機会を確保し、開発資金を回収することは急務の課題であります。 本訴訟の結果については前述の通り、不当とも言えるものであって、私たちとしてはこれを認めるわけにはいきません。私たちは今後も、ユーザーにクリエイティヴで良質なゲームソフトを供給するために、著作者の利益と、ユーザーの経済的な利便性との調和を目指して運動を展開していく所存でございますので、みなさんの更なるご理解とご協力をお願い申し上げます。 以上
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