コンピュータエンターテインメントソフトウェア倫理規定・第二改訂版
コンピュータエンターテインメントソフトウェア倫理規定・第二改訂版(平成14年10月1日より施行)
第1条 通則(第8項を削除)
- 本規定の適用や解釈にあたっては、それが表現行為に対して抑制的な効果をもちうるものであるため、慎重になされるものとする。
- 本規定の適用にあたっては、問題となる表現をそれのみ取り出して見るのではなく、全体の文脈の中で判断するものとする。
- 表現は常に社会的な価値観の変化とともに変化するものであり、本規定の適用や解釈にあたっては、そうした事情が考慮に入れられるものとする。
- 販売手法や宣伝手法の変化など、本規定が作成された当時とは異なる環境において本規定が適用される場合には、そうした変化についても考慮が払われるものとする。
- 本規定に照らして一見問題ありとされる表現であっても、そうした表現物が持つ対抗的価値観や芸術性を比較考量のうえ、最終的な判断が下されるものとする。
- 本規定は隠しコマンドや裏技における表現、タイトル、同梱される印刷物、パッケージ、広告、販促物に対しても適用される。
- 本規定に定めがない場合であっても著しく社会通念に反するとCESA倫が判断する場合には、本規定に準じた扱いがなされうる。
(削除) CESA倫の審査を経て倫理規定第6条に定める「B」区分の指定を受けた作品に関しては、ユーザーの購入時の選択に役立てるため、CESA倫の指定する「注意喚起マーク」をパッケージの指定位置に記載するよう義務づける。
第2条 基本理念(未変更)
- あらゆる人種、民族、風俗、習慣、宗教、国民感情を尊重する。
- 民主主義の精神に反する思想は否定し、軍国主義、戦争などを正当化しない。
- 基本的人権を尊重し、特定の個人や団体の権利、自由を侵害するような表現はしない。
- 憲法、法律その他全ての法規を遵守し、これらに反する行為の表現は慎重に肯定的に表現をしない。
第3条 差別的表現および名誉毀損的表現(一部変更)
- 平等主義の精神を尊重し、人種、信条、性別、職業、宗教、境遇、心身的条件、生活状態などによる差別的表現をみだりにしない。
- 老人、幼児、身体障害者、精神障害者等の社会的に弱者に当たる人への差別的表現は抑制する。
- 個人、団体および集団の名誉、尊厳を重んじ、これらをみだりに誹謗、中傷してはならない。
第4条 教育にかかわる表現(未変更)
- 人格形成途上にある青少年の、豊かな情操と健全な精神の育成を阻害しないように留意する。
- 教育者や未成年者についての表現は極力慎重にし、飲酒、喫煙等法律上未成年者に禁じられている行為その他非行行為を正当化したり助長したりしない。
第5条 性的表現(未変更)
- 性行為・性行為にいたる過程をどの様な手法を用いても表現してはならない。
- 実写・アニメーション表現にかかわらず性的感情を刺激するような裸体表現をしてはならない。
- たとえ、下着などの着衣の状態でも性的感情を刺激するような表現をしてはならない。
その他青少年に対して著しく性的感情を刺激するような表現をしてはならない。
第6条 反社会的な行為、暴力および犯罪についての表現(文章全体を変更)
- 殺人、傷害、暴力等の犯罪、またはこれらの手口を示唆することをみだりに表現 してはならない。
- 人間または動物などの肢体を分離した状態や、それらが欠損した状態をみだりに 表現してはならない。
- 麻薬、シンナー等の規制薬物を不正に使用することをみだりに表現してはならない。
- 不倫、不純異性交遊、売春等不健全な性風俗に関することをみだりに表現してはなら ない。
- その他粗暴性、残虐性をみだりに表現してはならない。
第7条 具体的な実施・手続方法(新設)
- 本倫理規定の具体的適用については、CERO倫理規定に委ねる。
- CERO倫理規定の違反は、特別な事情が無い限り、本倫理規程の違反と見なす。