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家庭用ゲームソフトの 「複合カフェ店内における業務利用(上映)の暫定許諾」について

広報資料

社団法人コンピュータエンターテインメントソフトウェア協会
会長 上月 景正
日本複合カフェ協会
会長 加藤 博彦

 社団法人コンピュータエンターテインメントソフトウェア協会(略称:CESA、会長:上月景正、所在地:東京都港区西新橋)及び日本複合カフェ協会(略称:JCCA、会長:加藤博彦、所在地:東京都豊島区東池袋)では、複合カフェ店内における家庭用ゲームソフトの業務利用(上映)に関して、調整を行ってまいりました。

 この度、暫定的ではございますが、CESA加盟社の許諾した家庭用ゲームソフトについて、「複合カフェ店内における業務利用(上映)」をJCCAに対し許諾し、JCCA加盟店において実施する事となりました。その概要につきましては、以下の通りとなっております。

注)複合カフェ:マンガ喫茶・インターネットカフェおよびそれらに類するサービスを提供する業種の総称

1、目的

 CESA及びJCCAは相互の事業発展を目的とし、家庭用ゲームソフトの「複合カフェ店内における業務利用(上映)」のルール制定のため、暫定使用許諾期間(実験準備期間)を設け、正規許諾に向けて必要なデータ収集と分析を行います。
 また、現在全国で著作権者の許諾無しに、家庭用ゲームソフトの業務利用(上映)をしている一部の複合カフェ店舗に対し、無許諾ソフトの撤去の呼びかけを行い、著作権者の認めた業務用ソフトの導入を推進いたします。

2、暫定使用許諾期間

平成14年5月1日~平成14年10月31日(6ヶ月間)

3、 暫定許諾対象店舗

 日本複合カフェ協会加盟店舗で暫定許諾を希望する店舗。
但し、日本複合カフェ協会への入会および暫定許諾申込は随時受付けます。

4、 暫定許諾ソフト

CESA加盟社の許諾したソフト。

5、許諾使用料

 商品代金と業務利用(上映)許諾料を合わせて「使用料」と表現し、複合カフェ店舗は、ソフトメーカーに対して「使用料」を支払います。暫定期間中は、暫定使用料にて運用いたします。

6、 受発注および物流システム

 商品の受発注および物流については、別に定める代行店へ業務を委託します。

7、 許諾期間終了後の対応

 暫定許諾期間(実験期間)を経て、許諾条件の変更および修正を含め、CESAとJCCAの協議の上、正規許諾への移行の可否を検討致します。

8、 ソフトウェア運用促進センターの設置

 現在も違法に無許諾の家庭用ゲームソフト貸出や、中古売買を模した擬似レンタル行為を行っている店舗に対応するために、CESAとJCCAが参加し「ソフトウェア運用促進センター」を設置致します。主な活動として、違法店の実地調査、著作権に関する啓蒙活動、警告文書の発行と送付等を行い、公正な許諾システムの利用促進と秩序の形成を図ります。また、加盟店舗を定期的にチェックし、運用ルールの遵守を徹底します。

【本件に関するお問い合わせ先】

社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA) 事務局

〒105-0003 東京都港区西新橋1-22-10 西新橋アネックス3階
TEL: 03-3591-9151 FAX: 03-3591-9152
HPアドレス https://www.cesa.or.jp e-mail:

日本複合カフェ協会(JCCA) 事務局

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-15-1 真下ビル5階
TEL: 03-5957-0378 FAX: 03-5957-0378
HPアドレス http://jcca.ne.jp e-mail: